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②世帯変更届を14日以内に提出し,相続調査を行います。
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公正証書遺言検索サービスなどで遺言書があるか確認 |
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戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等で相続人を確定し,相続関係説明図の作成。 |
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→不動産の変更登記などで必要になります。 |
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銀行預金・自動車・不動産登記簿・生命保険などの相続財産(負債)の調査をし,
財産目録の作成をします。 |
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③相続開始から3カ月以内に相続放棄または限定承認の申述
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相続する財産が負債の方が多いケースなどで,3カ月以内に相続放棄・限定承認を裁判所に申述する必要があります。 |
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→これを怠れば単純承認したものとみなされ,相続財産が借金の方が多くても相続したことになりますので,要注意です。 |
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④税務署に対し相続開始後,4カ月以内に準確定申告
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相続財産の確定をし評価します。 |
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→固定資産評価証明書や路線価などを参考にします。 |
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相続人の中に未成年者がいる場合に,特別代理人の選任します。 |
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遺産分割協議書の作成 |
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→相続人全員の実印と印鑑証明書等が必要になります。 |
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財産の名義変更 |
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→預金通帳・土地建物などの不動産・自動車など一般的な名義変更に比べ,手続きがとても厄介です。 |
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⑤相続開始後,10カ月以内に相続税の申告。場合により納付
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ほとんどの相続で,相続税がかからないケースが多いようです。 |
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→相続税控除=基礎控除5000万円+相続人の数×1000万円が理由となります。 |
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