岡山市の行政書士 和香行政書士事務所
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岡山の相続相談所
 
~遺産分割手続きについて~
 
遺産分割の種類
指定分割
被相続人(亡くなられた方)が,遺言書で遺産分割の方法を定め,
または,遺産分割の方法を第三者(遺産分割執行者)に定めることを
委託することができます。
協議分割
相続人全員の協議によって遺産を分割する方法
この遺産分割協議は相続人全員の参加と合意が必要です。

 
遺産の分割の実行
遺言による
分割指定
の有無


(指定分割)
分割方法
の種類

①現物分割
②代償分割
③換価分割

協議すること
ができるか
協議成立
(協議分割)
協議
不成立
家庭裁判所
の審判
(審判分割)
不可
 
 
遺産の分割方法の種類
①現物分割
遺産を現物のまま分割する方法で,遺産分割の原則的な方法
②代償分割
相続人の1人または数人が,相続により財産の現物を取得して,その現物を取得した人が,他の相続人に対して,相続財産以外の自己の金銭などを払う方法
③換価分割
相続人の1人または数人が,相続により取得した財産の全部または一部を金銭に換価して,その換価代金を分割する方法

 
遺産分割協議書
遺産分割協議書の作成方法
相続財産の特定調査
重要な相続財産が抜けていた場合は,せっかく作成した遺産分割協議書が無効になる可能性があります。
 
被相続人(亡くなられた方)の,出生から死亡までの戸籍調査
個人情報保護法が施行されたため,簡単にはできなくなっています。
 
相続人全員の署名と,印鑑登録済みの実印による捺印が必要
日本全国に相続人が散らばっている場合などは,とても大変です。
郵送等の方法で時間と手間がかかります。
 
遺産分割協議書の必要性
遺産分割協議書がなければ,相続財産の名義変更ができません。

土地建物などの不動産 法務局
株式 信託銀行・証券会社
株式の発行法人
預金・貯金 銀行・郵便局
自動車 岡山陸運支局
など様々な場面で必要になります。
 
和香行政書士事務所は遺産分割協議書が作成できるまで
トータルサポートでお客様の応援をいたします。

 
遺産分割協議書
作成支援
19,800円~

 その他,官公庁に提出する書類を作成・提出するのは
行政書士の仕事です。
面倒な手続きは,なんなりとご相談ください。



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