岡山市の行政書士 和香行政書士事務所
HOME 会社設立 国際業務 自 動 車 許認可申請 ご挨拶 事務所概要 ブログ

岡山の相続相談所
 
~遺言書作成について~

遺言とは,人の生前における最終意思を尊重し、
遺言者の死後にその意思を実現させるための制度です。
残念ながら,この遺言という制度が一般的になっているとは言えないのが現状です。
 
被相続人(亡くなられた方)が相続財産の分配について何も言わずに亡くなると、
残された家族(相続人)が集まり,遺産分割協議という話合いによって相続財産の
分配方法を決めることになります。この話合いで相続財産の分配がうまくまとまらなければ
残された家族(相続人)の仲が悪くなるというケースも少なくありません。
 
遺言書があれば,相続人のもめ事が起きる可能性が少なくなり,
複雑な相続手続きも円滑に進みやすくなります。
 
これを機会にぜひ一度,遺言書の作成をご検討ください。
 


自筆証書遺言について

作成方法
遺言者本人が,全文・日付(年月日)・氏名を自書(ワープロ,テープ不可)し,押印(認印可)する。

メリット
・作成の方法が一番簡単で,費用がかからない
・自宅でもどこでも作成できる
・遺言の事実もその内容も秘密にできる

デメリット
・詐欺や強迫の可能性,紛失 偽造 変造 隠匿などのおそれ
・方式に不備があったら無効になる。
・内容が不完全は,相続人間で紛争がおこる可能性がある
・遺言者の死後遅滞なく,裁判所に検認手続きをする必要がある
 

公正証書遺言について

作成方法
遺言者本人が,証人2人以上の立会いのもと,公証人に口授し,公証人がそれを筆記し,それを遺言者と証人に読み聞かせれば作成できます。

メリット
・公証人が作成するので,内容が明確で証拠能力もあり,安全確実
・遺言書の原本を公証役場が保管するので,偽造・変造・隠匿の危険がない
・遺言書の検認手続の必要がない

デメリット
・遺言の存在と内容を秘密にできない。
・公証人手数料がかかる
・証人2人以上の立会いが必要
 

秘密証書遺言について

作成方法
遺言者本人が遺言書を作成して署名押印し,遺言書を封じて,同じ印章で封印して,証人2人以上の立会いのもと,封書が自分の遺言書であることを公証人に公証してもらう。
 
メリット
・遺言の存在を明確にし,その内容は秘密にできる
・公証されているから偽造 変造の危険がない
・ワープロ 代筆が可能
 
デメリット
・公証人が関与するので,手続きがやや煩雑
・遺言書の内容自体は公証されていないので,相続人間で紛争の恐れがある
・証人2人以上の立会い,ならびに,裁判所の検認手続が必要
 

以上3種類の普通方式の遺言書について説明させていただきました。
 
自筆証書遺言の場合には1通しかないので、紛失したり、棄損によって判読できなければ、遺言書が無効になってしまいますので注意が必要です。
 
秘密証書遺言の場合は,遺言の内容に不備がある可能性があり,残された方(相続人)の間で紛争が起きる場合があります。 
 
よって,当事務所は公証役場への手数料などの費用もかかりますが,遺族の方のこれから平和な日常を確保するため,より安全確実な
 
公正証書遺言をお奨めいたします。

 
公正証書遺言の文案作成完全サポート
 当事務所報酬  19,800円~



まずはご連絡ください
大至急,無料でお見積りいたします


お見積もり・お問い合わせは

TEL 086-254-8007
FAX 086-254-8006
e-mail mail@office-waka.com

リンク
Copyright(C)2008 www.office-waka.com All Rights Reserved.