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古物とは,一度使用された物品,新品でも使用のために取引された物品,
又はこれらのものに手入れをした物品を『古物』といいます。 |
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古物営業とは古物の
・『売買』
・『交換』
・『委託を受けて売買』
・『委託を受けて交換』
を行う営業のことをいいます。 |
古物商営業許可申請は和香行政書士事務所にお任せ下さい |
古物商営業許可申請
基本料金
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当事務所報酬
(実費、消費税別) |
申請手数料
(岡山県収入証紙) |
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40,000円 |
19,000円
(警察署への費用) |
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古物商営業許可申請の必要書類 |
必要書類 |
法人許可 |
個人許可 |
役 員 ※1 |
管 理 者 |
本 人 |
管 理 者 |
法人登記簿謄本 |
○(必要) |
×(不要) |
定款 |
○ |
× |
住民票 |
○ |
○ |
○ |
○ |
身分証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
登記されていない証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
過去5年間の経歴書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
誓約書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
賃貸借契約書の写し
又は自己所有を証明するもの |
○ |
○ |
土地建物の登記事項証明書 |
○ |
○ |
外国人登録原票 ※2 |
○ |
○ |
○ |
○ |
※1 役員には監査役を含みます。
※2 役員,管理者または本人が外国人の場合に必要となり,住民票と身分証明書は不要となります。 |
古物商営業許可の欠格事由 |
次に該当する方は,許可が受けられませんのでご注意下さい |
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・成年被後見人,被保佐人(旧名は禁治産者,準禁治産者)
・破産者で復権を得ていない方 |
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① 罪種を問わず,禁錮以上の刑
② 背任,遺失物・占有離脱物横領,盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
③ 古物営業法違反のうち,無許可,許可の不正取得,名義貸し,営業停止命令違反で罰金刑
①~③の刑に処せられ,刑の執行が終わってから5年を経過しない方
・執行猶予期間の終わっていない方 |
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住居の定まらない方=住民票のない方 |
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古物営業法第24条の規定により,古物営業の許可を取り消されてから
5年を経過しない方 |
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古物商営業許可の取消処分等を受けて,許可証を返納した日から
5年を経過しない方。 |
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未成年者の方 (例外有 → 成年擬制)
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業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて
相当な理由のある方 |
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法人の役員に, ~ に該当する方がいる場合 |
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申請者,法人役員,管理者に外国人の方が含まれる場合,その方の在留資格によって制限があります。 |
在留資格 |
管 理 者 |
法人の役員 |
個 人 |
投資・経営 |
○ |
○ |
○ |
永住者 |
○ |
○ |
○ |
日本人の配偶者等 |
○ |
○ |
○ |
定住者 |
○ |
○ |
○ |
平和条約関連国籍離脱の子 |
○ |
○ |
○ |
人文知識・国際業務 |
○ |
△
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△
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企業内転勤 |
○ |
短期滞在 |
× |
× |
× |
留学 |
△
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× |
× |
研修 |
× |
× |
△資格外活動の許可が必要
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ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。 |
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書類の送付先は |
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〒700-0016 |
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岡山市北区伊島町(イシマチョウ)3-5-2 102 |
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和香行政書士事務所 |
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行政書士 竹原和宏 |
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