一般貨物自動車運送事業許可申請代行 岡山 行政書士

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岡山県全域対応いたします。
 


岡山県内での一般貨物運送事業の許可申請を代行いたします。
 
営業ナンバー取得から運輸開始まで総合代行
 
大至急で許可を取得したい場合でも、できる限りご対応いたします。
 
また、鳥取県、兵庫県、広島県等の近県でも申請の実績がありますので
どんなことでもお気軽にご相談ください。

当事務所にご依頼いただいたお客様に限り、
法令試験までしっかりとフォローさせていただきます。

行政書士報酬表(実費、消費税別)

・一般貨物自動車運送事業 新規許可申請代行
 
250,000円~

・一般貨物自動車運送事業 譲渡譲受認可申請代行

 
150,000円~

・事業計画変更認可申請代行
(営業所、休憩・休眠施設、車庫の変更増設等)

 
40,000円~

・事業報告書、事業実績報告書作成提出代行

 
20,000円


一般貨物の申請をご自分で作成されていて
その途中の方でもお気軽にお問合わせください。
割引させていただく場合もあります。



一般貨物自動車運送事業とは
 
 
荷主様の依頼により,有償で,事業用の貨物自動車を使用して運送を行う事業のことをいいます。
 

一般貨物自動車運送事業をはじめるには
 
許可に必要な要件を満たしたら,
申請書と添付書類一式を岡山陸運支局に提出します。
 
許可の申請から許可が下りるまでの標準処理期間(基本的な期間)は3~4ヶ月です。
 
許可後に登録免許税12万円が必要となります。
 
許可後,1年以内に
①運行管理者・整備管理者選任届
②車両の番号変更登録(白ナンバーから緑ナンバーへ)
③運賃及び料金の設定届
  
最後に運輸開始届出を行い,事業の開始です。
もちろん運輸開始届も代行申請させていただきます。

一般貨物自動車運送事業許可の要件
 
営業所・車庫・休憩睡眠施設は事業用として使用可能であること。
また,1年以上の使用権原を有すること
 
車両台数は営業所ごとに5台以上必要です
 
車庫は原則として営業所に併設する必要があります。
また,併設できない場合5キロ以内でなければいけません
 
車庫前面道路は,幅員証明により車両制限令に適合する必要があります
 
休憩休眠施設は原則として,併設している必要があります。
 
自己資金は,「事業開始に必要な資金の合計額」の50%以上の額が必要です。
 
自動車の任意保険,は対人保険5000万円以上のものに加入しなければいけません。
危険物の運送をする自動車については,対物保険1億円以上が必要です。
 
運行管理者になられる方は,実務経験か基礎講習終了の資格をもって,
運行管理者試験に合格しなければいけません
 
整備管理者になられる方は,自動車整備士(1・2・3級)の合格者
または実務経験をもって選任前研修を終了した方でなければいけません
ご不明な点などがありましたら,お気軽にご相談下さい!

一般貨物自動車運送事業許可申請の必要書類

1. 一般貨物自動車運送事業許可申請書
 
2. 運行管理体制を記載した書類

・運転者の人数(予定)
・運行の指揮命令系統
・運転者の乗務時間等を記載します
3. 資金計画書

※ここで許可要件の「事業開始に必要な資金の合計額」の50%以上の額の自己資金を証明します。
4. 営業所等の施設概要及び付近の状況を記載した書類

・施設(営業所・車庫・休憩睡眠施設)の位置図や写真,見取図,平面図
5. 施設の使用権限を証する書面

自己所有の場合→不動産登記簿謄本又は固定資産課税台帳登録事項証明書など
借入の場合   →賃貸借契約書・使用承諾書の写し


※ここで許可要件の「事業用として1年以上の使用権原」を証明します。
6. 車庫前面道路の道路幅員証明書

県道→県民局で申請
市道→市区町村役場で申請

※前面道路が国道の場合は不要です。
7. 事業用自動車の使用権限を証する書面

自己所有の場合→車検証の写し
車両購入の場合→売買契約書の写し・譲渡証明書等
リースの場合  →自動車リース契約書の写し・使用承諾書等
8. 運行管理者資格者証の写し及び就任承諾書

・運行管理者試験の合格者証のコピー
9. 整備管理者資格者証の写し及び就任承諾書

・自動車整備士(1・2・3級)の合格証,または実務経験をもっての研修終了証の写し
10. 施設が都市計画法等関係法令に接触しないことの宣誓書
 
11. 欠格事由に該当しない旨を証する宣誓書
 
12. 利用運送事業者が許可申請を行う場合,利用運送廃止に係る宣誓書
 
既存法人の場合は
①定款
②履歴事項全部証明書
③最近の事業年度の貸借対照表
④役員名簿
⑤役員全員の履歴書

新規法人の場合は
①公証役場にて認証を受けた原始定款
②発起人名簿
③発起人全員の履歴書
③株式会社の場合は株式引受の状況及び見込みを記載した書類

個人事業の方の場合は
①資産目録
②戸籍抄本
③履歴書

貨物利用運送を行なう場合
①事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
※貨物自動車運送事業と同施設であれば不要です
②利用事業者との運送に関する契約書の写し
 (利用運送契約書)
③貨物の保管施設が必要な場合は保管施設に関する書類

 
ご相談は無料です。
 お気軽にお問い合わせください。


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和香行政書士事務所
行政書士 竹原和宏

 
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