岡山の第一種貨物利用運送事業登録申請代行 貨物取扱業代行 


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岡山の貨物利用運送申請代行

第一種貨物利用運送事業とは
運送契約
(請負)
貨物利用
運送事業者
運送契約
(請負)
依頼主
(荷主)

利用運賃

依頼主(荷主)に
対する運送責任

運  賃
運送事業者
荷主からの依頼により,自ら運送は行わず,
他の運送事業者に荷物の運送を委託する事業をいいます。
利用運送事業者が荷主に対し,運送責任を負います。


貨物利用運送事業を始めるには
申請書と添付書類一式を陸運局に提出し,登録を受けることが必要です。
申請書が提出されてからの標準処理期間(許可が下りるまでの期間の目安)は約4ヶ月です。

登録完了後に登録免許税9万円が必要となります。

 
 
第一種貨物利用運送事業の登録の要件として
使用権限のある営業所を有し,保管施設を必要とする場合は,その使用権限も有すること
定款の事業目的に「貨物利用運送事業」の記載があること
財産的基礎として純資産額300万円以上があること
利用する運送業者との間で利用運送に関する契約が締結されていること
以下の欠格事由に該当しないこと

第一種貨物利用運送事業の欠格事由とは
1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 
第一種貨物利用運送事業の登録又は第ニ種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け,その取消しの日から2年を経過しない者
 
申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
 
法人であって,その役員のうちに上記3つのいずれかに該当する者のあるもの
 
船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第1種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって,次に掲げる者に該当するもの
  日本国籍を有しない者
外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
法人であって,イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
 
その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設(使用権限のある営業所等)を有しない者
 
貨物運送事業事業を遂行するため(運送責任)に必要と認められる国土交通省令で定める基準(300万円)に適合する財産的基礎を有しない者


第一種貨物利用運送事業登録申請の必要書類
登録申請書
保管施設の概略を記載した書類
(保管施設を必要とする場合)
利用運送契約書
営業所の使用権限を証する宣誓書
営業所が都市計画法等に抵触しないことの宣誓書
・既存法人の場合
現行定款
登記事項証明書(現在事項全部証明書)
直近の決算時の貸借対照表
資産額が300万円以上必要です。
役員名簿
役員全ての履歴書
 
・新規法人の場合
認証済み定款の謄本
発起人,役員の名簿
発起人,役員全ての履歴書
株式の引受けまたは出資の状況
及び見込みを記載した書面
 
・個人の場合
資産目録
戸籍謄本
履歴書
欠格事由に該当しないことを証する書類


当事務所 自信の料金表をご覧下さい!

第一種貨物利用運送事業登録
代理申請

  当事務所報酬(税別)
岡山県内
一律料金
40,000円
※実費は含みません。


≪低価格の理由≫
原則として岡山県の事業者様限定としています。
 
 (他県の方でも,お気軽にご相談ください。)
ひとつひとつの申請のご依頼に全力でスタッフが活動するため,
  事務所多忙時は,ご依頼をお待ちいただく場合があります。


詳細は記載しておりませんが
第二種貨物利用運送事業許可申請にも
当事務所は
完全に対応しております。
新規参入をお考えの事業者様は是非一報を

 
ご相談は無料です。
 お気軽にお問い合わせください。


お問合せ・お見積りは
T E L 086-254-8007
SoftBank 080-3932-8007
F A X 086-254-8006
Eメール mail@office-waka.com
書類の送付先は
  〒700-0016  
岡山市北区伊島町(イシマチョウ)3-5-2 102 
和香行政書士事務所
行政書士 竹原和宏


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